2024年は本日が仕事始めです。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年末からの続きで税制改正大綱の項目のうち、資産税について取り上げます。
(1) 事業承継税制
① 概要
事業承継税制の特例措置については、手続きの第1段階として特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。
その提出期限が令和6年3月末までとなっていましたが、コロナの影響長期化などを踏まえて令和8年3月末まで2年間延長されます。
② 留意点
特例承継計画に基づいて行う株式の贈与や相続の期限は令和9年12月末で変更ありません(個人版は令和10年12月末)。
これは特例の趣旨が期間限定で事業承継を集中的に進めることであるためで、今後も延長を行わない、と明言されています。
(2) 住宅資金贈与
① 概要
父母や祖父母から住宅取得のための資金贈与を受けた場合に一定金額まで非課税となる特例の期限が令和8年末まで3年間延長されます。
② 限度額
・一般:500万円
・省エネ等住宅:1000万円※
・震災特例法による場合:上記に+500万円
※省エネの条件を改正で引き上げ
断熱等性能等級4以上⇒5以上
かつ
一次エネルギー消費量等級4以上⇒6以上
③ 適用時期
・省エネ条件の引き上げは令和6年1月1日以後の贈与から
・令和5年12月31日までに建築確認を受けて、令和6年6月末までに完成すれば旧基準でもOK
事業承継税制は「ハマる」会社にはメリットが大きいので、期限が延びたからといって先送りせず早めに検討するようにしましょう。
贈与実行の期限は延びていませんし、そもそも事業承継を進めていくには実務面でも見極めという面でも時間が必要です。