電子帳簿保存法やインボイス制度に対応するため、中小企業においてもIT化を推進することが求められています。
会計、給与、販売などのソフトウェアに関して以前はパッケージソフトを買ったり、システム開発することが多かったですが、最近ではクラウドサービスが主流となっています。
IT導入補助金でもクラウドサービスの利用料2年分が2023年分から対象になっています(以前は1年分)。
ソフトウェア(販売用ではなく自社利用)とクラウドサービスでは機能が同じであっても会計処理や税務処理が異なります。
1.ソフトウェア(オンプレミス:自社運用)
<会計>
・将来の収益獲得や費用削減が確実であれば「ソフトウェア」として資産計上
・確実であると認められない場合は「通信費」等で費用処理
<税務>
・「ソフトウェア」として資産計上、5年で償却(将来の予想が恣意的になる恐れがあるため)
2.クラウドサービス
<会計>
・利用料は「通信費」等で費用処理(利用できるだけでシステムを保有していないため)
・導入時のカスタマイズ費用は「ソフトウェア」として資産計上、5年で償却
<税務>
・利用料は「通信費」等で費用処理
・導入時のカスタマイズ費用は「繰延資産」として資産計上、5年または契約期間で償却
上場企業などの場合は各種会計基準に則って処理するため、上記の<会計>のように処理しますが、中小企業においては通常<会計>と<税務>を一致させるので、上記の<税務>に従って処理することになります。