申告書等閲覧サービス

posted by 2023.08.9

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 前回の続きで申告書等閲覧サービスの方法について見ていきます。

 

 前回は相続の際に過去の自分や他の相続人がもらった贈与を調べるためでしたが、所得税の確定申告等の際にも過去に提出した書類を見たいケースがあります。

・控えを失くした(あるいは最初から受付印のある控えを残していない)

・税理士が変わった。任せていたのでよく分からない

・届出を何を出したか分からない(特に土地の無償返還に関する届出や消費税関連は重要)

・亡くなった親が何を提出していたか分からない

 

<閲覧できる人>

・本人または代理人(相続は前回の例外あり)

 

<対象文書>

・所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、酒税、間接諸税の申告書

・申請書や届出書等

・添付書類(青色決算書等)

 

<手続き>

・納税地を所轄する税務署の管理運営部門で受付(郵送不可)

・申告書等閲覧申請書を提出

・メモや写真撮影は可能(コピーは不可)

 

<必要書類>

・本 人:本人確認書類

・代理人:委任状(納税者本人の実印押印と30日以内の印鑑証明必要)

・相続税申告書:共同で提出した全員の実印を押した委任状、印鑑証明

・生前に提出した申告書:相続人全員の実印を押した委任状、印鑑証明、戸籍謄本等

 

 災害で消失した場合などやむを得ない場合はコピーはできますが、それ以外ではコピーはできません。
写真撮影はできるものの、やはりコピーがないと不便なので、コピーをもらえる方法を次回2つ紹介します。