10/1前後のインボイス

posted by 2023.07.26

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 インボイス制度のスタートまで約2か月となりました。

 特に延期される様子もないですし、免税事業者のままでいくところもそれなりに多そうなので、導入当初は混乱が予想されます。
判断に迷いそうなのが施行日である令和5年10月1日をまたぐ取引です。
特に免税事業者への支払いについては、全額引けるのか経過措置で80%になるのかで税負担が変わってきます。

 

 Q&A方式で10/1前後の取引のインボイスについて確認します。

<Q1>
 9/30に出荷して10/1に入荷

<A1>
 売手は9/30に出荷して売上計上しているのでインボイスの交付義務なし。買手は10/1に仕入計上するがインボイスは無しでOK

 

<Q2>
 大型の工事で2回に分けて請求。中間金が8/31、完成時の請求が10/31

<A2>
 8/31分は建設仮勘定で処理して完成する10/31にまとめて資産に振り替えるが、インボイスは10/31のものだけでOK

 

<Q3>
 保守費用1年分を7/31に請求。期間はR5.8/1~R6.7/31

<A3>
 買手は法人税法または所得税法上は短期前払費用で7/31に1年分経費処理可能。消費税についても支出時に仕入税額控除可能10/1以後の期間が含まれるが改めてインボイスは不要。

 

<Q4>
 20日請求の外注費で9/21~10/20分はインボイス必要?

<A4>
 役務提供の全部が完了した日で判定。10/20で完了して請求しているのでインボイス必要。外注先が免税事業者でインボイスなければ経過措置で9月分を含めた全額が80%の仕入税額控除となる。

 

 実務的には他にも迷うパターンは出てきそうです。
9/30以前の請求書にインボイスが入っていても特に問題はないですし、必要なことにあとで気づいて事後的にもらっても控除はできます。
いきなり完璧な処理を求められるわけではないので落ち着いて対応していきましょう。