スポーツ観戦と経費

posted by 2023.06.29

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 先日久しぶりに球場へ野球を観に行きましたが、エンタメの要素が増えていたり、ちゃんとしたレストランから食事をしながら観戦できたりと随分様変わりした印象でした。
野球が盛んな地域では営業にも関わってくることもありますが、野球やサッカーなどスポーツ観戦に関わる経費は会計税務上どう扱われるのでしょうか。

 

① 誰と行くか?

・従業員⇒福利厚生費

・取引先⇒交際費

・家 族⇒家事費(経費にならず)

 

② 内容

・チケット代

 ①に応じて区分

 

・飲食代

 ①に応じて区分。なお試合中の支払額が5000円以下であれば交際費ではなく会議費にもできます。

 

・年間シート

 福利厚生と接待の両方に使う場合はメインで使う方で判断して経費にします。
1年間使えますが、開幕日の時点で全額経費にします。翌年分を買った場合はその時点では前払費用になります。
また年間シート代にも消費税は含まれますが、開幕日の時点で全額仕入税額控除します。

 年間シートには会社名が入るので「広告宣伝費」ではないか!?と争ったケースもありますが、不特定多数への宣伝効果が小さいことから裁判で退けられています。

 

・スポンサー代

 プロ野球やJリーグなどのメジャースポーツではスポンサーになるのは大手企業ぐらいですが、それ以外のスポーツでスポンサーとして協賛することもあります。
その場合はホームページ等や試合会場で名前が出ることから広告宣伝費として処理します。
消費税については現状では対価性があることから問題なく控除できますが、10月以降は主催者がインボイス番号を持つ課税事業者でない場合は控除できなくなります。