友人から「夫婦間でも贈与税かかるみたいなんやけどどうしよう…」という相談がありました。
かなり悲壮な様子だったので「そんなにシリアスになることでもないのに」と思ったのですが、検索してみると確かにおどろおどろしいトーンで書かれています。
HPなどに文章で残すとなると原則論で堅めに書かないといけないので分からないでもないですが、本音と建前といったあたりも含めて確認しておきます。
<建前>
日本の税法では夫婦といえども財産は個別で考えるので、資金や財産の移動があれば贈与税の対象になります。
ただし夫婦間や家族間における生活費や教育費の負担は通常必要な範囲であれば贈与税は非課税です。
また生活費や教育費以外で財産の移動があった場合でも、基礎控除が年110万円あるため、年110万円以下であれば贈与税は発生しません。
<本音>
生計一だと財布が同じなので、日常生活を送る上ではどちらの財産かということはあまり明確に意識しないと思います
仮に110万円を超える資金の移動があったとしてもたまたま金利のいい定期預金があったからどちらかの名前で作ったとか、ちょっと借りたとかいろんなケースが考えられますし、そもそも全国民の財産移動を税務署が逐一把握するなんて物理的に不可能でしょう。
そのため「白に近いグレー」が多いと思われますが、中には「黒に近いグレー」もあります。
一体どんなケースがアウトなのでしょうか。
<アウトなケース>
① 不動産の名義変更や購入
不動産に関しては登記を行うと税務署に自動的のに情報がまわります。
固定資産税評価や路線価によりだいたいの価値は把握できますし、登記して名義変更している以上、お金のように「たまたま名義が…」とか「ちょっと借りた」という理屈が成り立ちません。
また新たに購入する場合も不動産が高額であれば、自分の持分に見合う資金を出せるだけの収入や貯蓄があるかといった観点でチェックが入ります。
② ローンの返済
住宅ローンの繰上返済をする際に、相手のお金で自分のローンを返済してもらったら贈与税がかかります。
①と同様、金額的に大きくなるので指摘される可能性が出てきます。
③ 保険の満期
保険の満期があった場合にも支払調書が保険会社から税務署へ提出されます。
契約者(保険料負担者)と受取人が異なれば贈与税の課税対象になりますが、金額が大きければ指摘される可能性が高まります。
④ 相続税との兼ね合い
ある程度の収入や財産がある場合、税務署は生前からマークしています。
亡くなった場合には職権で10年分の資金移動を銀行から入手できるので、相続税がかかるような人は細かくチェックされます。
チェックの対象は本人名義の預金だけでなく、配偶者、子、孫など広い範囲に及びます。
また資金の流れというフローの面だけでなく、1年ごとの残高などストックの面からもチェックして、収入と見合っていない財産があれば贈与があったことが推定されます。
⑤ へそくり
専業主婦(夫)が生活費をやり繰りして自分の名義で貯金していた場合はどうなるのでしょうか。
貯めているだけの状態では特に贈与税を気にする必要はありません。
たまたま自分の名義で管理しているだけ、と言えるためです。
ただし、へそくりで数百万以上の高額な資産を購入したなど自分の財産として形が残る場合、資金出所によっては贈与を指摘される可能性があります。
「言い逃れできない」「金額が大きい」アウトなケースをいくつか紹介しましたが、逆にいうとここまで露骨でなければあまり気にし過ぎる必要はないように思います。