消費税 課税 or 免税?

posted by 2023.05.12

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 前回の続きで消費税の国内外判定について見ていきます。

 消費税は日本の税金なので国内において消費されたモノやサービスにかかります。

 

 では次の場合はどうなるのでしょうか?

Q1.インバウンドの旅行者がお土産を購入
Q2.インバウンドの旅行者の宿泊費
Q3.外国法人からの依頼で文書を翻訳
Q4.外国法人の日本支店からの依頼で情報提供やコンサルを実施

 

Q1.インバウンドの旅行者がお土産を購入

A1.消費税免税

 国内において事業者が事業として行う資産の譲渡なので消費税の課税対象になります。
しかし、お土産は海外へ持ち出して渡すことから日本では消費されません。
つまり旅行者による輸出取引であるため、消費税は免税となります。

 

Q2.インバウンドの旅行者の宿泊費

A2.消費税課税

 外国人(非居住者)へのサービス提供ですが、国内において完結して海外に持ち出されるわけではないため、消費税が課税されます。

 他には次のようなものが課税となります。

・国内に所在する資産に係る運送や保管
・理美容や医療
・鉄道、バス等による旅客の運送やレストラン等での飲食 等

 

Q3.外国法人からの依頼で文書を翻訳

A3.消費税免税

 移動が目に見えるモノと違ってサービスは分かりにくいですが、外国においてサービスの提供があったと考え、輸出取引として消費税が免税となります。

 

Q4.外国法人の日本支店からの依頼で情報提供やコンサルを実施

A4.消費税課税

 日本国内の支店を通じてサービスの提供が行われたと考え、消費税が課税されます。
ただし、国内に支店や営業所があっても次の要件を満たしていれば、国内支店はノータッチで外国法人に直接サービスが提供されたと考え、消費税が免税となります。

・外国法人へ直接サービスの提供が行われており、国内支店は関わっていない。

・外国法人の本社事業と日本国内の支店の業務とが同種ではない(例:本社が製造、日本が販売ならOK)

 

 消費税が課税なのか輸出免税なのかは判定が難しいところです。
買った側が課税されるかどうかだけではなく、輸出免税であれば売った側で消費税の還付も受けられるため影響が大きいです。

「誰が」「どこで」「何を」消費しているか丁寧に判定するようにしましょう。