先日インフルエンサーの申告漏れがニュースになっていましたが、今度はYouTuberです。
3600万円の儲けが無申告であったことから重加算税を含めて700万円を追徴課税されたとのこと。
当初は「申告が必要とは知らなかった」と言っていたものの、他のYouTuberの動画を観て税務調査対応を研究していたことが分かり、意図的な無申告と認定されたようです。
YouTuberの税金について整理しておきます。
1.申告義務
・副業:年間利益20万円超で申告必要
・本業:原則必要。但し儲けが基礎控除(48万円)以下の場合や赤字の場合は不要
2.事業 or 雑
① 種類
・本業:事業所得
・副業:事業所得または雑所得※
※判定
・記帳や帳簿なし⇒雑所得
・記帳や帳簿あり⇒概ね事業所得。但し主たる収入の10%以下、毎年赤字で赤字解消の取組み無ければ雑所得
② 節税の違い
・雑所得 :損益通算や損失繰越不可
・事業所得:損益通算や損失繰越可能。専従者給与など青色申告の特典多い
3.経費の範囲
・家事費
自宅の家賃や光熱費は全額経費にならないので床面積や使用時間など合理的な基準で按分する必要があります。
・ネタ
撮影のネタのために買ったものは他に使い道がなければそのまま経費になりますが、YouTubeで使用後に個人で使う場合は家事費として按分が必要です。
またメルカリ等で売った場合はは事業、雑、譲渡所得などとして申告が必要です。
4.消費税
・Googleからの広告収入:国外取引として不課税
・国内企業からの広告収入:国内取引として課税
YouTuber、インフルエンサー、メルカリなどネット関連の所得は重点項目としてマークされているので申告漏れにならないよう気をつけましょう。