確定申告での所得控除ですが、どこまで入れていいのか悩む時があります。
基本は発生ベースではなく支払ベースですが、微妙に取扱いに違いがあるの確認しておきます。
<国民年金>
・原則はその年中の支払額。過去の分も今後の前納分もOK
・控除証明は予定額で記載されているのでそれ以上に払っていても控除可能
・前納分については各年分に分けて控除してもOK
ちなみに2年分を前納すると10,580円(2.7%)安くなります。
<医療費控除>
・原則はその年中の支払額
・ツケにしていて翌年に払った場合は翌年に控除
・カード払いの場合はカードを使った日で控除(引き落とし日ではありません)。
引き落とし日はカード会社との立替精算に過ぎないため病院に払った日を基準にします。
・介護施設での立替払いも同様。介護施設からの請求により支払った日ではなく、介護施設が病院に支払った日で控除。
・医療費を補填する金額が未確定である場合は見積額で控除
入院保険金や高額療養費などが確定申告する時点で未入金で分からない場合は、申請額などから見積もって医療費から減らします。実際の入金額が見積額と異なった場合は修正申告や更正の請求で訂正します、ということになっています…。
<寄附金控除(ふるさと納税)>
・証明書に記載された自治体の受領日で控除。証明日は年明けでもOK
・クレジットなら決済完了日、振込や払込票なら実際に支払った日で控除
・ふるさと納税サイトで12/31に申し込んでも、自治体の受領日が1/1になった場合は翌年に控除
・なお、ワンストップ特例は申込期限が1/10(自治体に必着)なので過ぎていれば確定申告で控除します。
細かい論点ですが控除漏れのないように注意しましょう。