専従者給与と役員報酬の違い

posted by 2023.03.14

makanai

 明日3月15日は令和4年分の確定申告の期限ですが、青色申告の申請期限でもあります。

 既に事業をしていて令和5年分から青色申告を適用しようとする場合は3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

 青色申告の特典としては特別控除(10・55・65万円)や損失繰越のほかに青色専従者給与を支給できることがあります。

専従者給与について、似て非なる会社の役員報酬と比べながら見ていきます。

 

<始め方>

① 専従者給与

「青色専従者給与に関する届出書」をその年3月15日までに税務署に提出(1月分以降支給可能)

・新たに開業した場合や専従者になった場合は2か月以内

② 役員報酬

・取締役会議事録や株主総会議事録で決定(社内手続きのみ)

 

<対象>

① 専従者給与

・生計を一にしている親族

・生計別なら専従者給与ではないので税務署への届出不要で普通に給料として支給可能

・事業に専従している(原則1年のうち6か月超)のが条件で副業不可

② 役員報酬

・生計一の縛りは特に無し

・専従は条件でないので掛け持ちも可能

 

<変更>

① 専従者給与

・変更届出書を遅滞なく提出

・既に出した届出書の枠内の増減であれば届出不要(⇒多めに出しておくのが便利)

② 役員報酬

・期中での変更は原則不可(変更部分が経費にならない)

・著しい経営悪化による減額や職位変更による増減は可能。

 

<賞与>

① 専従者給与

・届出書の枠内で支給可能(届出より少なくてもOK)

・業績によっては支給しないことも可能

② 役員報酬

・原則:役員への賞与は経費にならない。

・例外:期首から3か月以内など一定期間内に届け出て、届出通りに支給すれば経費化可能

 

 専従者給与は最初に税務署に届けないといけないことと副業不可という縛りはありますが、運用面は役員報酬より緩めです。
違いを理解してうまく活用しましょう。