福利厚生の一環で会社で医療保険に加入することがあります。
入院等により保険金が出た場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
1.受取人が従業員の場合
① 会社
<受取時の処理>
保険金は従業員に直接振り込まれるので会社では処理はありません。
ただし、福利厚生という前提条件が満たされていないと、保険料支払時に給料として課税されてしまう可能性があります。
<保険料が福利厚生費となる条件>
・原則として従業員全員が加入対象
・役員や従業員の大半を同族関係者が占めていない
・福利厚生規定が作成され、内容が周知されていること
② 従業員
身体の障害や心身の損害に対して支払を受けた保険金等については所得税が非課税となります。
2.受取人が会社
① 会社
<受取時の処理>
会社では雑収入として法人税が課税されます。
通常は受け取った保険金を見舞金として従業員に渡すことになりますが、見舞金について従業員に給与課税されることなく、福利厚生費として処理するには条件があります。
<見舞金が福利厚生費となる条件>
・心身又は資産に加えられた損害
・見舞金の額が社会通念上相当
・労働の対価ではない(例:給料の置き換えや全員支給などはNG)
”社会通念”というと曖昧で判断が難しいので、福利厚生規定を作っておくとお手盛りでないことが分かるので説明しやすくなります。
なお過去の判例では入金保険金については5万円が上限と判断された例もあります。
② 従業員
見舞金は身体の障害や心身の損害に対して支給されているので所得税は非課税となります。
受け取った保険金をそのまま見舞金として渡すつもりであれば、始めから受取人を従業員にしておいた方がシンプルかも知れません。