エキストラと税金

posted by 2022.07.13

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 近畿税理士会から何やら面白そうなメールが届いていました。

 

「テレビCMのエキストラを募集します」

 

 税理士会のCMを撮影するようで、撮影当日はCMソングを合唱していただきます、なんてことも書いてあります。
税理士は平均年齢が60歳を超えるのでエキストラとしては偏りがありそうな気もしますが、応募フォームで登録番号を入力するようになっているのである程度バランスを取るのかも知れません。

 撮影当日の交通費・昼食代等の費用は負担いたしません、とあるので謝礼は出るのでしょう。
金額は書いていませんが、一般的には1日1000~5000円が相場のようです。

 

 この謝礼ですが「放送謝金(ラジオ放送、テレビジョン放送等の謝金等)」に該当して、10.21%が源泉徴収されます。
5000円現金手渡しとすると額面は5,568円で源泉568円天引きといった計算になります。

 エキストラにたくさん出演したとしても副業としての所得が年間20万円未満であれば所得税の確定申告は不要です。
所得が基準なので交通費、衣装代、メイク代など自腹で負担した経費を控除したあとの金額で判定します。
20万円未満で確定申告不要でも申告することで還付を受けられることもあります。

 ちなみにクイズ番組で賞金をもらった場合は「一時所得」に該当し、50万円の控除があるため、50万円を超えない限り税金はかかりませんし、確定申告も不要です(10.21%の源泉徴収はあります)。

 

 撮影は9月なので放映は年末あるいは確定申告時期あたりでしょうか。
どんなCMになるのかちょっと楽しみです(※中の人は出演しません)。