教育資金贈与の終了(後編)

posted by 2026.03.27

nyugaku_boy

 昨日の続きで教育資金贈与で贈与した側が亡くなった場合の影響について確認します。

 改正が多く、贈与(拠出)時期によって取り扱いがコロコロ変わります、
内容としては節税にならないように年々厳しくなっています。

 

2.贈与した祖父母等の死亡

① 平成31年3月31日以前の贈与

 残額に相続税がかからないので、亡くなる直前に贈与しても節税効果あり

 

② 平成31年4月1日~令和3年3月31日の贈与

<原則>

 死亡前3年以内に拠出した分の相続時点の残額が相続税の課税対象

<例外>

 贈与者が亡くなった時点で、受贈者が「23歳未満」「在学中」「給付金対象の教育訓練を受講」のいずれかに該当すれば非課税が継続

 

③ 令和3年4月1日~令和5年3月31日の贈与

<原則>

 3年以内というルールがなくなり、拠出時期を問わず残額は相続税の課税対象

<例外>(改正なし)

 贈与者が亡くなった時点で、受贈者が「23歳未満」「在学中」「給付金対象の教育訓練を受講」のいずれかに該当すれば非課税が継続

<2割加算>

 受贈者が孫の場合、相続税が2割加算されるルールに変更(代襲相続により法定相続人になっていれば2割加算なし)

 

④ 令和5年4月1日~令和8年3月31日の贈与

<原則>(改正なし)

 拠出時期を問わず残額は相続税の課税対象

<例外>(改正なし)

 贈与者が亡くなった時点で、受贈者が「23歳未満」「在学中」「給付金対象の教育訓練を受講」のいずれかに該当すれば非課税が継続

<資産家の除外>

 贈与者の相続財産が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満等であっても残額に相続税が課税されるルールに変更

 

 なお、教育資金贈与の特例は今月でなくなりますが、教育資金を必要な都度贈与していくことは今後も変わらず非課税です。
親が子どもの教育費を出す場合は当然として、祖父母が出してあげる場合も非課税となります。