不動産業の相続 ① 口座凍結

posted by 2026.04.6

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 不動産業をしていた個人が亡くなった場合、様々な手続きが必要になります。

 

 相続税以外にも所得税、消費税、借入金への対応などがありますが、期限が決まっているものも多くあります。
なるべく急ぐものから順に見ていきます。

 

1.口座凍結への対応

 

① 借入金

 すぐに口座は凍結されませんが、数か月以内には銀行も知るところになります。
いずれ分かることですので、借入金がある銀行には亡くなったことを早めに伝えておきましょう。

 凍結されると借入金返済もできなくなるので、銀行としては遺産分割協議を待つしかない状況になります。
対象となる不動産の遺産分割の方針がはっきりしていれば、その不動産だけでも先に遺産分割協議書を作成してもいいと思います。

 

② 家賃の入金先

 口座が凍結されると入金もできなくなるので、入居者への通知も必要となります。
管理会社が入金先である場合は、管理会社からこちらへの入金先を変えるだけで済みますが、直接入居者から家主へ入金されている場合は個別に通知する必要があるのでそれなりに大変です。

 すぐに遺産分割協議が成立しそうにない場合は、暫定的に代表相続人の口座を通知して、入金してもらうことになります。
その場合、どう申告するのかという点は次回以降に確認していきます。

 

③ その他経費

 引き落としができなかった場合は、別途請求書やコンビニで払えるハガキが届いたりするので、その都度対応していけばOKです。

 

(つづく)