前回の続きで福祉施設に関する不動産関連の税金の優遇について見ていきます。
1.固定資産税
① 施設の種類
・老人福祉施設(特養、ケアハウス、デイサービス等):社会福祉法人運営なら非課税、株式会社等運営なら課税
・保育所、認定こども園:認可施設なら非課税、認可外なら定員6人以上又は社会福祉法人運営で非課税
・障がい者支援施設:社会福祉法上の事業なら非課税
・有料老人ホーム :原則課税、自治体により独自の減免あり
・サービス付き高齢者向け住宅:新築後5年間 建物部分で2/3~1/2軽減、土地は住宅用地として軽減
② 非課税の範囲
・福祉サービスのために直接使っている部分は非課税
・カフェや売店など収益事業のために使っている部分は課税
2.登録免許税・不動産取得税
不動産登記の際の登録免許税や不動産購入時や建築時に1回かかる不動産取得税についても、固定資産税と同様の基準で非課税となるケースが多いです。
3.手続き
各種軽減は自動的に適用されるわけではなく、申請や申告が必要です。
固定資産税と不動産取得税に関しては地方税であるため、自治体独自の軽減があるケースもあります。
複雑ですが、軽減効果が大きいので早い段階で自治体に確認するようにしましょう。


