4月に入り、新入生や新社会人の初々しい姿を町で見かけるようになりました。
金銭的にも何かと要りような時期ですが、私立学校に入学した場合、寄付のお願いをされることがあります。
個人が学校に寄付した場合にはどのような優遇があるのでしょうか。
1.優遇の内容
① 所得税
・税額控除:(寄付額-2,000円) × 40%を所得税から直接控除
・所得控除:(寄付額-2,000円)を税率を掛ける前の所得から控除
通常は税額控除が有利になりますが、課税所得が4000万円超の高所得者は税率が45%であるため、所得控除が有利になります。
② 住民税
・税額控除:(寄付額-2000円)×10%を住民税から直接控除(総所得金額等の30%が上限)
・所得控除:規定なし
住民税については、学校法人が都道府県や市町村から条例による指定を受けている必要があります。
指定があるかどうかは、学校のサイトや自治体のサイトで確認できます。
なお、住民税の条例指定の状況によっては、税額控除or所得控除の有利選択が変わるケースもあります。
都道府県、市町村の両方で条例指定があれば、10%上乗せになるため、税額控除の率が50%になり、それと所得税率(最大45%)とを比較することになります。
2.寄付金の範囲
〇 学校法人が文科省から「特定公益増進法人」として証明を受けている
✕ 入学に際して寄付するもの
▲ 在校生を含めて、広く募集されている教育振興資金等の寄付は入学年でも対象になるケースあり
通常は寄付の募集要項に税制優遇に関する解説があるはずなので、確認するようにしましょう。


