日経新聞に「企業内保育 消費税で混乱」という記事が出ていました。
仕事と育児の両立や人材確保を目的に社員向けに企業内に保育所を設置する企業が増えています。
消費税に関して言うと、保護者が支払う保育料は子育て支援の観点から認可保育所、認可外保育所とも非課税となります。
企業主導型保育所の場合、保育事業者に支払う委託料については、民間同士の取引であり、包括的な業務の委託であることから消費税は課税で処理されてきました。
ところが令和6年11月に公表された国税庁の質疑応答事例では、企業型主塔型保育所についても、おおもとの事業が消費税非課税であることから委託料も非課税とされました。
今後に関して次のような影響が予想されます。
・企業から見ると消費税部分が払い過ぎになるので保育所側に返還を請求する
・保育所側では課税売上げとして、対応する費用の消費税を控除してきたが、控除できなくなる
・売上非課税を前提として、仕入消費税を控除できない点も考慮して委託料を値上げ
福祉事業については、施設の種類も多く、消費税を始めとする各種税金の取扱いも複雑です。
次回以降、施設ごと税金ごとに整理していきます。


