インボイスの3割特例

posted by 2026.04.10

27757630_s

 税制改正があるとショックを和らげるために経過措置が導入されることが多いです。
消費税のインボイスは小規模事業者への影響が大きいことから、経過措置のさらに経過措置が令和8年度改正で決まっています。

 

<免税事業者から仕入れる場合>(買い手の特例)

・従来:インボイスなくても8割控除可能、次の3年は5割控除

・改正:5割控除まで下がると影響が大きいので、7割(2年)⇒5割(2年)⇒3割(1年)と少しずつ縮小

 この改正は以前に解説しましたが、インボイスを新たに登録した事業者にも特例があります。

<インボイス登録して課税になった元免税事業者>(売り手の特例)

・従来:8割控除して2割を納付

・改正:7割控除して3割を納付。ただし法人は7割控除に移行せず終了

 

 シン売り手の特例についてもう少し詳しく見ておきます。

 

≪主な要件≫

・個人事業者

・インボイスを登録

・基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円以下

・特定課税期間(前年上期)の課税売上高又は給与等は1000万円以下

・高額な資産を購入して消費税控除したため、免税になれない場合は除外

・課税期間を短縮している場合は除外

 

≪適用期間(個人事業者)≫

・2割特例:令和8年まで

・3割特例:令和9~10年

 

≪適用期間(法人)≫

・2割特例:令和8年9月30日を含む課税期間まで(令和9年8月決算が最後)

・3割特例:なし

 

 法人に関しては3割特例に移行せずに終了するので、簡易課税の選択を含めて検討しておく必要があります。