仮想通貨などの暗号資産に関する税制が改正されます。
消費税と所得税が改正されますが、施行時期には違いがあります。
というのも所得税に関しては、金融商品取引法の改正が前提となっているためです。
1.消費税
① 内容
<課税売上割合>
・改正前:譲渡対価の全額が非課税売上げ
・改正後:譲渡対価の5%が非課税売上げ(株式の売買と同じ取り扱い)
従来は暗号資産の売買の金額が多い場合、課税売上割合が下がって控除できる消費税が減ってしまい、納税額が増えていました。
改正により、影響が5%まで小さくなるため、減税方向での改正となります。
<貸付け>
・改正前:暗号資産や電子決済手段の貸付けは課税
・改正後:暗号資産や電子決済手段の貸付けは非課税
電子決済手段とは、電子マネーやQRコード決済など現金を使わず、パソコンやスマホなどの電子機器を用いて代金を支払うための電子的なデータのことを言います。
この中にはステーブルコインも含まれます。
ステーブルコインとは、日本円や米ドルなどの法定通貨と連動するように設計された価格変動の少ない暗号資産のことを言います。
高速かつ低コストで国際送金が可能で、24時間365日の決済できることから今後の決済手段として注目されており、普及を後押しする改正と言えます。
② 改正時期
・令和8年4月1日以降に行われる譲渡や貸付けから適用
影響の大きい所得税の改正に関しては次回へ続きます。


