厚生労働省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という文書が公表されています。
これは政治家が高額な国民健康保険料の支払いを逃れるために、形だけ社会保険に加入していた事例を受けた取り扱いであると考えられます。
国保逃れのスキームは次のようなものです。
① 個人事業主が一般社団法人等の理事に就任
② 一般社団法人に月3~5万円の会費を支払い(③との差額が法人の利益)
③ 月に1万円程度の役員報酬を受け取って社会保険に加入
④ 理事としての仕事は簡単なアンケートに答える程度
国民健康保険料は、所得に応じて最高で年間110万円ほどになりますが、このスキームで社会保険に入ると、本人負担は年間8万円弱まで減ります。
会費で3~5万円払っていることを考えても年間80万円近く浮いてきます。
上記のようなスキームが横行していることを受けて、個人事業主等が法人役員として社会保険に加入する際の資格確認が明確化されました。
<役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合>
個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない 等
<役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合>
役員としての業務の実態が、以下のいずれかに該当するものである場合は、原則として、当該業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるものとは認められない。
・知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
・当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの 等
上記のような基準で調査し、法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、被保険者資格を喪失させられることになります。
なお、マイクロ法人を設立して社会保険料を低く抑えるスキームもありますが、ここまで悪質ではありませんし、法人に事業としての実態や役員としての実態があれば現時点では問題ないと考えられます。


