前回の続きでリースの会計の部分から見ていきます。
会計処理については「リース会計基準」に定められています。
一定の要件を満たすものがファイナンスリースに該当し、それ以外は全てオペレーションリースに該当します。
竹を割ったような明確な区分で前回見た取引上の区分とはやや異なる部分があります。
1.ファイナンスリース
① 要件
・中途解約不能(使い切るので買ったのに近い)
・フルペイアウト(費用を全て負担しているので買ったのに近い)
上記の具体的な判定基準は2つあります。
・リース料総額の現在価値≧見積り現金購入価格の概ね90%
・解約不能リース期間≧経済的耐用年数の概ね75%
金利を考慮しても購入額の90%以上を負担するリース料になっていて、耐用年数の75%以上の期間解約できない契約なら要件を満たすことになります。
② 所有権移転と移転外
ファイナンスリース(FL)はさらに「所有権移転」と「所有権移転外」とに分かれます。
<所有権移転FL>
次のいずれかに該当
・譲渡条件付(終了時にもらえる)
・割安購入選択権付(終了時に安く買える)
・特別仕様物件(借り手専用で他には貸せない)
<所有権移転外FL>
・所有権移転以外
2.会計処理
① 所有権移転FL
<原則>(買ったのと同じ)
・契約時 (資 産)(未払金)利息部分除く
・支払時 (未払金)(現預金)
(利 息)
・決算時 (償却費)(資 産)
<例外(賃貸借処理)>
・支払時 (リース料)(現預金)
※リース期間が1年以内、リース料総額が購入時に一括費用処理する基準以下のいずれかに該当
② 所有権移転外FL
<原則>
・所有権移転FLと同じ
<簡便>
・契約時 (リース資産)(リース負債)利息部分含む総額
・支払時 (リース負債)(現預金)
・決算時 (償却費)(リース資産)リース期間=耐用年数で計算
※リース比率が固定資産全体の10%以下の要件あり
<例外(賃貸借処理)>
・支払時 (リース料)(現預金)
※リース期間が1年以内、リース料総額が購入時に一括費用処理する基準以下、1契約あたりのリース総額300万円以下のいずれかに該当
③ オペレーティングリース
・支払時 (リース料)(現預金)
オペレーティングリースはシンプルですが、ファイナンスリースは複雑で、原則的に買ったのと近い処理を行い、重要性が下がれば簡単な処理になっていきます。
次回は税務の部分を見ていきます。