前回の続きでリース取引の税務について確認します。
その前に昨日の内容を一部補足。
前回の会計処理については「リース会計基準」に定められているのですが、その適用が強制される会社は限定されています。
・大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社。
・上場企業及びその子会社や関連会社
したがって一般的な中小企業は適用は強制されず、むしろ「中小企業の会計に関する基本要領」において賃貸借処理が原則とされています。
ここから税務ですが、基本的には会計上の処理と同じです。
1.法人税・所得税
① オペレーティングリース
・賃貸借処理:(リース料)(現預金)
② 所有権移転ファイナンスリース
・売買処理:(資 産) (未払金)
・減価償却:通常の資産と同じように償却
③ 所有権移転外ファイナンスリース
・会計上の売買処理、賃貸借処理に関わらず税務上は売買扱い
・減価償却:リース期間定額法(リース期間に応じて償却するので「リース料=減価償却費」になる)
中小企業においては②③も①と同じ処理が可能です。
2.消費税
① オペレーティングリース
・リース料として支払いの都度消費税を控除
② ファイナンスリース
・売買処理 :売買と同様に購入時に全額控除
・賃貸借処理:購入時に全額控除または支払いの都度控除のどちらかを選択
リース料として賃貸借処理している場合はその都度消費税を控除する方が処理は簡単ですが、購入時に全額控除する方が早く控除できるので資金繰り的には有利です。