少額減価償却資産の改正

posted by 2022.05.13

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 いくらまでなら経費になりますか?と聞かれることが多いのですが、線引きは3つあります。

① 10万円未満:全額経費

② 20万円未満:3年で経費(一括償却資産)

③ 30万円未満:全額経費(少額減価償却資産)

 このうち①②は会社規模を問いませんが、③は中小企業者に限られます。
青色申告、資本金1億円以下で大規模法人の子会社でない、過去3年の平均所得が15億円以下というのが主な条件です。

 単価30万円未満というとそこそこの金額なのでドローン、LED、建設足場などを大量に購入して経費に落とした上で他社へ貸し出す節税が横行していました。

そこで令和4年度改正があり、貸付用資産については①②③による損金算入ができなくなりました。

 

<時期>
・令和4年4月1日以後取得分

 

<例外>
 節税目的でない貸付けは”主要な事業として行われる貸付け”と扱われ、従来通り損金算入が可能です。例えば次のようなものです。

・子会社に資金がないことや大量購入によるディスカウント等を理由に親会社が資産を購入し、その資産を子会社に貸し付けるケース

・下請けや外注先に工具などの資産を貸し付けるケース

・不動産賃貸業者が賃貸物件に付随して家具などの資産を貸し付けるケース

 

 つまり露骨な節税目的ではなく通常取引の中で行っているものは従来通りの処理となります。
 なお貸付け終了後の買取り特約をつけていて、賃借料と買取り額の合計が取得価額の概ね90%超になる場合は”主要な事業として行われる貸付け”とは言えず、各種損金算入の特例が使えません。