連休を挟んでしまいましたが退職金まだ続いています。
前回まで退職一時金のもろもろを見てきましたが、退職金を年金でもらうこともあります。
退職金共済、確定給付年金、確定拠出年金については一時金も選べますが、老後の生活費として年金形式でもらう人が多いと思います。
退職年金としてもらった場合、税金はどうなるのでしょうか。
<所得の種類>
・雑所得:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
<公的年金等控除額>
・最低でも65歳未満で年60万円、65歳以上で年110万円の控除があるのでこの金額以下なら所得はゼロです。
・その上は年金額が増えるにつれて控除率が25%、15%、5%と小さくなり、年金収入が1000万円以上で控除がゼロになります。
・年金以外の所得が多い場合にも控除額が縮小されます。合計所得金額1000万円超で10万円、2000万円超で20万円控除額が少なくなります。
年金の控除については令和2年に改正があり、複雑になっています。
ただ年金や他の所得がかなり多い人が改正の対象で、一般の方にはあまり影響がありません。
<確定申告>
・年金のみなら年間400万円以下なら申告不要
・年金以外の所得金額(≒利益)が20万円以下なら申告不要
20万円以下で申告不要というのはサラリーマンの副業と同じ考え方です。
なお申告不要でも源泉徴収されている所得税があって医療費やふるさと納税など控除額の追加があれば還付を受けることができます。
で、退職年金と退職一時金ならどっちが得なの?という疑問については次回へ続きます。