A 退職一時金
B 退職金共済
C 確定給付年金
D 確定拠出年金
税金に関して言うと種類ではなく受け取り方によって変わります。
Aは一時金のみですが、B~Dは一時金と年金のどちらかを選べます。
1.退職一時金の税金
<所得の種類>
・退職所得
<優遇制度>
① 退職所得控除
勤続期間に応じて1年あたり40万円が控除されます。
20年以上になると1年あたり70万円になります。
例えば30年だと(40万円×20年)+(70万円×10年)=1500万円控除できるので、この金額以下なら無税です。
なお勤続期間に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げます。
また最低金額が80万円なので勤続期間1年でも80万円控除できます。
② 1/2課税
退職所得控除をした後の金額をさらに1/2してから税率を掛けます。
③ 分離課税
給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得などはすべて合算した上で税率を掛けます(総合課税)。所得税は累進課税制度なので所得が増えるほど税率が上がります。
一方退職所得は分離課税なので給与所得等とは別に所得税の低い税率(5%~)から使えます。
④ 住民税
退職所得控除、1/2課税は同じで最後に掛ける税率は10%で一定です。
税率に関しては総合課税と同じなので特に優遇はありません。
退職金は税制的にかなり優遇されているので当然節税に使おうと考える人が出てきます。
そのため優遇制度の使用に一部制限があるのですが長くなるので次回へ続きます。