前回の続きで雇用保険料の中身について見ていきます。
① 失業等給付の基本手当
<概要>
求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるもの(厚生労働省)
<所定給付日数>
・自己都合:被保険者期間1年未満で0日、1年以上10年未満で90日、10年~20年で120日、20年以上で150日
・会社都合等:被保険者期間1年未満でも90日、1年以上は年齢に応じて90日~360日
<支給額>
・賃金日額※ × 給付率50~80%(60~64歳は45~80%)
※賃金日額…離職直前6か月の月給÷180日
・基本手当日額の上限:30歳未満6760円、30~45歳7510円、45~60歳8265円、60~65歳未満7096円
<支給時期>
・会社都合及び定年退職:待機期間7日
・自己都合:待機期間7日+給付制限期間2か月(2020年9月30日以前は3か月)
<その他の手当>
・技能習得手当:職業訓練等を受ける場合、基本手当と別に受講手当、通所手当、寄宿手当を支給
・就職促進給付:就職決定時や就職後一定期間継続して働いた場合に支給
・高年齢者求職者給付金:65歳超の被保険者が失業した場合、基本手当日額 × 30日分(被保険者期間1年未満)または × 50%(1年以上)を1回限り支給
失業に関連する手当は今回確認したものも含めて17種類もあります。
種類が多く、変更点も度々あるのでハローワークでしっかり確認するようにしましょう。
育児休業給付と教育訓練給付は次回へ続きます。