前回の続きで雇用保険の中の「育児休業給付」について見ていきます。
② 育児休業給付
<概要>
原則子どもが1歳になるまでの間、子どもを養育するための休業して、賃金が支払われない場合に雇用保険から給付されます。
<期間>
・母親:産休終了の翌日から1歳となる前日まで
・父親:出生当日から1歳となる前日まで
・父母共に育休を取得する場合は1年2か月まで延長可能
・保育所に入れない場合等は1年6か月または2年まで延長可能
<2022年10月改正>
・分割取得:従来は同一の子に対して1回のみ。改正で1歳未満の子がいれば原則2回まで受給可能に。
・産後パパ育休:育休と別で産後8週以内に4週まで取得可能に。
<支給額>
・開始日~180日間:休業開始日賃金日額の67%相当額(上限301,902円、下限51,798円)
・181日目~1年:同50%相当額(上限225,300円、下限38,655円)
<賃金の支払い>
・賃金月額の13%以下の支払い:育休満額支給
・賃金月額の13%超80%以下:育休減額(賃金と育休の合計で80%に達するまでの差額を支給)
・賃金月額の80%以上の支払い:育休支給ゼロ
給料は全く払えないわけではなく、80%-67%=13%部分は支払えます。育休中に在宅で仕事したり、復帰に向けて準備するような場合、この範囲であれば育休の給付額に影響はありません。
181日目以降は13%のところが30%に変わる(80%-50%=30%)ので、30%までは支払えます。
<保険料免除>
・育休期間中は社会保険料が本人、会社とも免除されます。
・免除期間は育休開始日の属する月から育休終了日の翌日が属する前月まで。
・免除の場合も払ったとみなされるので将来もらえる年金に影響はありません。
男性が育休を取る会社も出てきており、制度面でも後押しするような改正が行われます。
育休期間の延長など子育て支援のための仕組みもあるので利用できるものはしっかりしていきましょう。