土地に対する相続税はいろんな内容を書いてきましたが、建物についてはあまり取り上げたことがなかったので確認しておきます。
市役所が決める固定資産税評価額が基本になるので、資料としては「固定資産税の評価証明」または「納付書の後ろの明細」が必要です。
① 自宅
・固定資産税評価額 × 1.0
② 貸家
・固定資産税評価額 ×(1-借家権割合30%)
借家人がいることで拘束されていると考え、7掛けで評価します。
③ 貸家(空き家あり)
・固定資産税評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)
アパートなどで空き家になっている場合が自分が住んで使っている場合などには貸していることにならないので、その部分は3割の評価減はできません。
ただし、ずっと貸していたのにたまたま空室の場合、貸せる状態で入居者を募集しているような場合には貸家扱いで3割の評価減は可能です。
④ 建築中の家屋
・費用原価 × 70%
建築中の家屋には固定資産税評価額がないのでかかった費用の7掛けで評価します。
⑤ 直前にリフォームした場合
・リフォーム前の固定資産税評価+(リフォーム費用-償却費※)× 70%
※ 償却費
リフォーム費用 × 0.9 × 建物に応じた耐用年数 × 経過年数(1年未満切上げ)
直前のリフォームも固定資産税評価額に通常反映されていないため、使用に応じた償却費を引いた上で足していきます。
自宅の改装は相続税対策になるということでリフォームするケースもありますが、直前の場合は相続税に影響します。
財産として計上するのが漏れないように注意しましょう。