社会保険の強制加入の範囲が段階的に拡大しています。
1つはパート・アルバイトなど短時間労働者、もう1つは個人事業での業種拡大です。
1.短時間労働者
① 概要
正社員の3/4以下の労働であれば加入義務はありませんでしたが、それ以下でも一定の要件を満たせば強制加入となり、その範囲は大企業から中小企業へ順次拡大されています。
② 従来
パート、アルバイトなど短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働時間が正社員の3/4以上で加入対象。
例えば正社員が週40時間とすると3/4で30時間以上、6時間×週5日以上であれば加入義務があるイメージです。
③ 適用拡大の一定要件
2016年10月から大企業において所定労働時間が3/4未満であっても次の条件を満たせば加入義務があります。
・週20時間以上勤務
・月の給料88,000円(年106万円)以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・学生は対象外
週30時間以上が週20時間以上に下がるイメージなので、20時間未満であれば会社規模に関わらず加入義務なしで変わりません。
④ 対象企業の順次拡大(特定適用事業所)
③の条件を満たす短期労働者については大企業から中小企業へ強制加入の範囲が拡大されています。
・2016年10月~:従業員500人以上の企業等
・2017年 4月~:500人以下でも労使合意で適用拡大可能に
・2022年10月~:101人以上が対象
・2024年10月~:51人以上が対象
来年10月から従業員101人以上の企業に拡大されることで45万人が新たに加入することになると言われています。
個人事業での業種拡大については次回見ていきます。