賃貸住宅等を借りる場合には通常、連帯保証人を求められますが、連帯保証人を見つけにくいこともあります。
そういった場合に保証人の代わりになってくれる保証会社と契約するケースが多くなっています。
貸主の立場としても滞納のリスクがなくなりますし、滞納が起こった時にもしっかり督促してくれるので貸主にもメリットがあります。
家賃保証に関する取引きについて会計や税務の取扱いを確認します。
1.借主
① 契約時(保証料支払い)
保証料は契約期間に応じて支払い、更新があった場合には保証料も追加で支払います。
性質的に保険と似ている部分はありますが、契約途中で退去しても返金されない点が保険とは異なります。
保険であれば金額にかかわらず契約期間で按分して経費にしますが、家賃保証契約というサービスの対価と考え、繰延資産と同様の処理をします。
<法人税>
・20万円未満 ⇒ 一括で経費(支払手数料)
・20万円以上 ⇒ 契約期間に応じて経費化(前払費用)
<消費税>
・非課税
② 滞納時
・貸主への支払いは保証会社が一旦立て替えてくれて、保証会社からその分の請求があります。
・経理処理は通常の家賃支払時と同じです。
2.貸主
① 契約時
・保証契約は入居者と保証会社の契約であり、契約時に貸主としてはお金のやり取りも経理処理もありません。
② 滞納時(保証会社から家賃入金)
<法人税>
・通常の受取時と同様に家賃収入として処理
<消費税>
・元の契約が店舗や事務所であれば課税、住居であれば非課税
保険とは異なるちょっと特殊な取扱いなので経理処理する際には注意しましょう。