前回の続きでインボイス制度について見ていきます。
2回目はインボイス(適格請求書)がどういうものなのかを確認します。
<概要>
・売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段
・請求書、領収書、レシートなどが該当。書類の名称は問わず、手書きでもOK
・複数の書類の合わせ技で記載内容の要件を満たしてもOK
<記載内容>
≪原則≫
① 売手の登録番号と名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)
④ 税抜き又は税込み対価の額及び税率(税率ごとに区分)
⑤ 消費税額等(税率ごとに区分)※
⑥ 買手の名称
※1円未満の端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ。切上げ、四捨五入、切捨ては任意で選択可能。
≪例外≫
不特定多数に販売を行う小売業、飲食店、タクシー等の場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。
記載内容としては原則から⑥が外れます。
≪インボイス導入前≫
軽減税率は今でもあるので、現状では次の内容を記載事項とする「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。
① 売手の名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)
④ 税込対価の額(税率ごとに区分)
⑤ 買手の名称
適格請求書と重なるものが多く、現状から増えるのは「登録番号」と「消費税額等」だけなので、システムの改修も軽微なもので済みそうです。
(つづく)