インボイス制度とは ②適格請求書

posted by 2021.05.26

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 前回の続きでインボイス制度について見ていきます。

2回目はインボイス(適格請求書)がどういうものなのかを確認します。

 

<概要>

・売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段

請求書、領収書、レシートなどが該当。書類の名称は問わず、手書きでもOK

・複数の書類の合わせ技で記載内容の要件を満たしてもOK

 

<記載内容>

≪原則≫

① 売手の登録番号と名称

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)

④ 税抜き又は税込み対価の額及び税率(税率ごとに区分)

⑤ 消費税額等(税率ごとに区分)※

⑥ 買手の名称

※1円未満の端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ。切上げ、四捨五入、切捨ては任意で選択可能。

 

≪例外≫

 不特定多数に販売を行う小売業、飲食店、タクシー等の場合は「適格簡易請求書」を交付することができます。
記載内容としては原則から⑥が外れます。

 

≪インボイス導入前≫

 軽減税率は今でもあるので、現状では次の内容を記載事項とする「区分記載請求書等保存方式」が採用されています。

① 売手の名称

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)

④ 税込対価の額(税率ごとに区分)

⑤ 買手の名称

 適格請求書と重なるものが多く、現状から増えるのは「登録番号」「消費税額等」だけなので、システムの改修も軽微なもので済みそうです。

 

(つづく)