インボイス制度の3回目は「売り手側」の処理です。
売り手は税務署に登録することにより、「適格請求書発行事業者」となります。
<発行事業者の義務>
・適格請求書の交付義務(買い手からの求めに応じて)
・適格返還請求書の交付義務(値引きや返品をした場合)
・修正した適格請求書の交付義務
・写しの保存義務
<交付義務の免除>
次のようば場合はインボイスの発行が困難であるため、交付義務が免除されます。
・3万円未満の公共交通機関(電車、バス、船舶)の運賃
・卸売市場での生鮮食料品等の販売
・生産者が農協等に委託して行う農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機での販売
・切手での郵便サービス(ポストへ投函した時がサービス提供であるため)
<登録事業者の申請>
・制度開始2年前の令和3年10月1日から申請可能
・令和5年3月31日までに申請すれば導入日である令和5年10月1日に間に合います。
・免税事業者の場合は同時に「課税事業者選択届」を提出
・登録された発行事業者は国税庁HPで公開
申請自体はさほど難しい手続きではありません。
申請は半年前までにすればいいので、今年慌てて出す必要はありませんが、登録事業者にすることが決まっているのであれば、忘れないうちに済ませておきましょう。
(つづく)