1年前の8倍近くに急騰し過去最高値をつけたかと思うと、マイニングの巨大な電力消費の環境負荷が大きいとして3割下落するなど注目を浴びるビットコイン。
かつては「仮想通貨」と呼ばれていましたが、”通貨”と誤解される恐れがあることから今は「暗号資産」という名称になっています。
暗号資産の税金の取扱いについて、一部改正もあったことから内容を確認しておきます。
<個人>
① 基本
・雑所得として課税(規模によっては事業所得)
・超過累進税率(5~45%)により総合課税
・損失については給与などとの損益通算や繰越しは不可
・単価の計算方法は移動平均法又は総平均法を選択(届けなければ総平均法)
・単なる含み益には課税なし
② 暗号資産の特殊性
・支払手段として使った場合、一旦売ったものとして実現した含み益に課税
・他の暗号資産に交換した場合も一旦売ったものとして実現した含み益に課税
<法人>
① 基本
・他の利益と同じように課税
・個人と異なり、税率は一定(高くても35%程度)
・単価の計算方法は移動平均法又は総平均法を選択(届けなければ移動平均法)
② 暗号資産の特殊性
・決算ごとに時価評価し、含み益や含み損を認識
・ただし活発な市場が存在しない暗号資産の場合は時価評価不要
時価評価については2019年4月1日以後に終了する事業年度から適用されています。
含み益に課税されるという意味では法人は従来より投資しにくい面があるかも知れません。
なお個人にはこの改正がなかったため、従来通り何らかの形で実現するまで課税はありません。