8500万円のウィスキー!?

posted by 2021.05.17

1838715_s

 コロナ対策の金融緩和により世界的に株価が上がっていますが、その影響はウィスキーやクラシックカーにも波及しているようです。

 日経新聞の記事によると、サントリーの「山崎55年」がオークションで1本8500万円で落札されたり、ハコスカ(1960年代末のスカイラインGT-R)が1550万円で落札されたりしています。
 特にウィスキーは日本のものが、スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダと並んで世界五大ウィスキーに数えられ、極端な例では飲みかけのものまで流通しているようです。
 従来と変わってきているのは、ウィスキーを樽単位で管理、転売できるアプリが出てきたり、アメリカではスニーカー(1億9000万円!)を証券化して株のように売買する取引も出てきています。

 

 税金的には個人がこれらのものを転売した場合、どう扱われるのでしょうか。

 ウィスキー、クラシックカー、スニーカー、いずれも区分としては「動産」の譲渡になります。

 所得税では生活用動産、例えば家具、衣服、本、自家用車、30万円以下の貴金属や骨董品の譲渡については非課税とされています。
例えば応接間で埃をかぶっていたウイスキーを数本売ったような場合や自家用車を下取りに出したような場合は非課税です。

 ただし、希少価値があるものを仕入れて転売しているような場合には非課税には該当しません
この場合、「総合課税の譲渡所得」に該当し、年間50万円の控除はありますが、税率については超過累進税率になるため、住民税を含めると最高55.945%にも達します。

 また金額が大きくなくてもメルカリなどで継続的に取引している場合には「雑所得」または「事業所得」に該当します。
サラリーマンの場合、利益が年間20万円以下であれば所得税は申告不要ですが、20万円を超えると確定申告が必要です。

 

 税務署としてもネットを通じたオークションなどは漏れやすいだけに注視しています。
課税対象なのかどうか、申告が必要なのかどうかについてしっかり確認しておきましょう。