申告期限の個別延長

posted by 2021.04.13

jitaku_taiki_man

 延長されていた確定申告の提出期限があさって4月15日に到来します。

 さすがにほとんどの方は終わっていると思いますが、さらに延長することはできるのでしょうか。
可能は可能ですが個別に申請して税務署長の許可を得る必要があります。

 コロナ以降は特例として、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」とコメントを書いておけば自動的に認められましたが、今後は申告書と別で「災害による申告,納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。
この申請書自体は以前からある制度ですが、コロナに対応した運用が行われます。

 

<申請期限>

・災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内

理由がやんだ日は自己申告ですが、何かしら根拠は必要です。
例えばまん延防止等重点措置が解除された日とか、濃厚接触による行動自粛期間が終了した日などです。

 

<申告期限>

・申請に基づき、税務署長が指定した日

よほど先でない限り、納税者が申請した日が通常認められます。
なお、延長申請書と申告書を同時に提出した場合は、その時点で申告できる状況になっていることからその提出日が申告・納付期限です。
申告だけでなく納付もその日までなので気を付けましょう。
振替納税の場合は、税務署から引き落とし日について連絡があります。

 

<申請書の記載内容>

・税目、法定申告期限、申請期限
・被災状況(コロナの影響で期限を延長するやむを得ない理由)

 

<やむを得ない理由の例>

・納税者、経理担当、税理士等が感染、濃厚接触、基礎疾患等により休んでいる。
・学校の臨時休業や会社による休暇所得勧奨で経理担当が休んでいる。
・外出自粛の要請があり、在宅勤務の体制も整備されていない等

 

<対象税目>

・所得税
・消費税
・法人税
・相続税、贈与税
・中間申告
・各種申請書(青色申告申請、専従者給与の届出など)

 

 従来より手続きは増えますが、柔軟に対応してくれるはずなので、通常は申請が認められます。
どうしても間に合いそうにない場合は個別延長を検討しましょう。