雇用調整助成金(5・6月)

posted by 2021.04.12

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 目まぐるしく変わる雇用調整助成金ですが、5月から1割縮小されます。

 現行の特例は緊急事態宣言解除の翌月までなので、東京で解除された3月22日の翌月4月までです。
賃金対象期間に4月が1日でも含まれていれば特例が使えるので、4/26~5/25という締め日でも従来の特例対象です。

 

<中小企業>

① 4月まで
・1日上限:15,000円
・助成率 :100%(解雇あれば80%)

② 5・6月
・1日上限:13,500円
・助成率 :90%(解雇あれば80%)

 

<大企業>

① 4月まで
・1日上限:15,000円
・助成率 :75%(解雇あれば66.6%)

② 5・6月
・1日上限:13,500円
・助成率 :75%(解雇あれば66.6%)

 

<地域特例・業況特例>(中小企業・大企業共通)

≪対象≫
・まん延防止等重点措置実施地域(4月以前は緊急事態宣言含む)において時短を行う事業者
・売上(生産指標)が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少している全国の事業主

① 4月まで
1日上限:15,000円
・助成率 :100%(解雇あれば90%)

② 5.6月
・1日上限:15,000円
・助成率 :100%(解雇あれば90%)

 

 売上30%以上減、まん延防止等重点措置による時短を行う場合は、従来と変わらず、上限15,000円、100%で支給されます。
なお、まん延防止等重点措置の場合は解除の翌月末まで特例が適用されます。

 

 雇用の流動化や財源の観点から、今後も特例に該当しない場合は段階的に縮小されていく予定です。