総額表示の義務化

posted by 2021.03.26

nefuda_yasui

 来週から4月ですが、経過措置の終了により、4月1日から消費税の総額表皮が義務化されます。

 値札やチラシ、ECサイトなどにおいて商品やサービスの価格を表示するときに消費税相当額を含んだ支払総額を記載しなければなりません。
店頭における値札はもちろんですが、サイト上に表示される携帯電話料金や旅行代金なども税込表示となります。

 

 

<目的>

 税抜価格表示だと、会計時に請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのかが分かりにくく、また、税抜価格表示のお店と税込価格表示のお店が混在していると価格の比較がしづらいというデメリットがありました。
そこで、総額表示を義務化することによって、消費者が値札やチラシを見ただけで「消費税相当額を含む支払総額」が簡単に分かるようになり、価格の比較がしやすくなるなどの利便性向上が図られます。

 

<対象>

 総額表示の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。
具体的には、以下のような価格表示が考えられます。

・値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
・新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
・新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
・メニュー、ポスター、看板などにおける価格表示

 

<対象外>

 次のようなものは”不特定多数の消費者にあらかじめ行う価格表示”に該当せず、総額表示義務がないため、税抜価格での表示も可能です。

・事業者間取引
・顧客が事業者のみのECサイトやカタログ
・見積書、請求書
・契約書
・口頭

 

<免税事業者>

 免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。
したがって、免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示と言えます。

 

 総額表示義務に違反しても罰則はありませんが、消費者から苦情があれば行政指導が入る可能性があります。
消費者の利便性向上という観点もありますのでしっかり対応していきましょう。