社会保険料の変更

posted by 2021.03.29

hokensyou

 協会けんぽの健康保険料が3月分から変わります。
社会保険料の他の項目についても確認しておきます。

 

<健康保険料>

 社会保険料は原則翌月徴収なので、実際に天引きされる金額が変わるのは4月支給分からです。
協会けんぽの健康保険料は地域の医療費水準によって決定され、毎年3月分からの変更になります。
都道府県ごとに医療費の状況が異なるので、今回も上がる県と下がる県があります。
近畿圏では、京都大阪兵庫は上がりますが、滋賀奈良和歌山では下がります。
今回の変動幅は小さく、大阪で+0.07%(本人負担は半分)なので給料が30万円の人で増えるのは月105円です。

 

<介護保険料>

 40歳以上65歳未満の第2号被保険者に関しては介護保険料も健康保険料と一緒に天引きされます。
こちらは都道府県ごとではなく全国一律で保険料が決まります。
令和2年3月分以降は1.79%でしたが、令和3年3月分以降は1.80%に上がります。

 

<厚生年金保険料>

 平成16年から段階的に引き上げられ、平成29年9月に18.3%で固定されたので変わりません。
しかし、令和2年9月分から違う方法で負担が増えています。
従来の上限は月額報酬が62万円でそれ以上は給料が増えても保険料は増えませんでしたが、令和2年9月に65万円という区分ができました。
この変更により給料が63.5万円以上の方の本人負担は月2,745円増えています。
対象が給料が高い人に限られ、負担を増やしやすいので今後も上限は引き上げられる可能性があります。

 

<雇用保険料>

 雇用保険料は失業率の低下により年々下がり、ここ5年ほどは本人負担0.3%(会社負担は0.6%)と低くなっていました。
しかし、雇用調整助成金で積立金を取り崩すなど財政的な余裕がなくなってきているため、今後引き上げられる可能性があります。
理論上は0.6%、あるいは0.8%など倍以上の料率に引き上げることも可能です。

 

 財政のことを考えると値上げの話が多いのはやむを得ないのかも知れませんが、納得のいく上げ方や使い方であって欲しいところです。