確定申告期限の延長

posted by 2021.03.5

zei_shinkoku

 3月に入り、確定申告も佳境を迎えていますが、この時期になると期限に間に合うかどうかが心配になってきます。
今年はコロナで一律延長になっているので、例年より油断している方が多そうですが、期限について改めて確認しておきます。

 

① 申告期限・現金納付期限

<基本>

・所得税:3月15日(月)⇒4月15日(木)

・消費税:3月31日(水)⇒4月15日(木)

・贈与税:3月15日(月)⇒4月15日(木)

<応用>

・所得税準確定申告:令和3年2月2日(火)~令和2年4月14日(水)に期限到来⇒4月15日(木)

 準確定申告は元々は亡くなってから4か月以内です。
したがって延長の対象となるのは、令和2年10月2日~令和3年12月14日までに亡くなった場合となります。
なお令和3年になってから亡くなった場合は、4か月以内に2年分まとめて申告することになります。

・所得税の延納:5月31日で変わらず

 所得税には半額を5月31日に納付する延納の手続きもありますが、この期限に変更ありません。
振替納税の場合は、元々の延納期限の5月31日とコロナによる延長後の期限の5月31日が同日になります。

・各種届出:3月15日(月)⇒4月15日(木)

 青色申告承認申請、評価方法の変更、相続時精算課税選択届出、財産債務調書などの提出期限も延長されています。

 

② 振替納税

・所得税:4月19日(月)⇒5月31日(月)

・消費税:4月23日(金)⇒5月24日(月)

 振替納税は今からでも選択できます。
4月15日までに「預貯金口座振替依頼書」を所轄税務署か引き落とし口座のある銀行に提出すれば間に合います。

 

③ 所得税の還付申告

 還付申告は5年間できるので今の時期に慌ててする必要はありません。
正確には翌年1月1日から5年以内であれば申告できます。
平成28年分であれば、令和3年1月1日~令和3年12月31日なので今年中にする必要があります。

 

 期限が伸びたとはいえ、のんびりやっていると結局期限前に慌てることになります。
どっちみちしないといけないことなので早めに終わらせてしまいましょう。