退職金Q&A ①

posted by 2021.03.8

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 退職金に関するご質問をちょいちょいいただくので、よく聞かれるものをまとめてみます。
まずは従業員編から。会社の立場と従業員の立場に分けて見ていきます。

 

<会社>

Q1.退職金規程がないけど支給できる?

A1.できます。

退職金は労働基準法上、会社に支払義務がありませんので、規程がない場合に払うか払わないかは会社の任意です。
したがって払うこともできますし、金額については貢献度や会社の経営状況などを加味して決めていくことになります。

 

Q2.退職金規程に必ず従わないといけないのか?

A2.原則的にそうなります。

退職金規程があれば会社は退職金を支払う義務があります。
金額の決め方についても規程に従います。
ただし、何かしら問題を起こした場合に支給したくない、ということもあり得るのでそういった例外的な取扱いをする場合はあらかじめ規程に書いておく必要があります。

 

Q3.生前退職と死亡退職で違いはあるのか?

A3.支給自体は同じですが、税金は変わります。

規程に従って支給するのは生前退職でも死亡退職でも違いはありません。
ただし受け取る側ではかかる税金が変わります。
生前であれば「所得税」、死亡であれば「相続税」が課税されます。
他の所得や財産の状況に寄りますが、一般的には相続税の方が基礎控除が大きい分、税金は安くなります。
また、在職中の死亡に関して退職金とは別に香典として弔慰金が支給されることがあります。
弔慰金はその性質上非課税とされており、相続税も所得税もかかりません。
税法上の限度額は業務中死亡であれば月給の3年分、業務外であれば6か月分で、会社としての支給額は規程の中で定めることになります。

 

Q4.中退共や生保とは別に規程の額を支払わないといけないのか?

A4.規程による支給額をトータルで払えばいいので、会社が差額を払います。

中退共や民間の生保で退職金を手当てしていて、従業員に直接支払われるとがあります。その場合は規程による支給額から直接支払い分を差し引いて残りを会社から支払えばOKです。
本人に直接支払われる場合であっても会社に支払額の通知は届きます。

 

 長くなったので従業員の立場での質問は次回へ続きます。