一時支援金 ① 対象者

posted by 2021.03.3

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 緊急事態宣言は一都三県を除いて解除されましたが、まだ予断を許さない状況です。
時短営業などによる影響を受けた(2021年1~3月に月売上50%減)事業者に対する「一時支援金」の申請要領が3月1日に公表されました。
申請は令和3年3月8日~令和3年5月31日なので、まだ申請サイトはオープンしていませんが、問い合わせも多くいただいているので要件の確認や事前準備できる点を見ていきます。

 

1.給付対象者
① 飲食店時短営業の影響
<要件>
・宣言地域内の飲食店と直接取引がある。
・宣言地域内の卸売市場、流通事業者と直接取引がある。
・申請者は全国OK

<具体例>
・食品加工製造事業者 (惣菜、食肉、水産加工、酒造業者等)
・器具備品の販売事業者(食器、調理器具、店舗備品等の販売)
・サービス事業者(清掃、広告、ソフトウェア、設備工事)
・流通関連事業者(業務スーパー、卸売、農協、運輸等)
・飲食品、器具備品の生産者(農漁業、備品製造等)

② 外出自粛等の影響
<影響>
(A) 宣言地域内:主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行うBtoC事業者
(B) 宣言地域外:主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行う旅行関連事業者(統計データで旅行客の50%以上が宣言地域から来ている地域に所在)
(C) 全国:宣言地域の個人顧客との継続取引のある事業者
(D) 全国:(A)~(C)に直接商品販売又はサービス提供
(E) 全国:(A)~(C)に販売提供先を通じて間接的に商品販売又はサービス提供

<具体例>
・旅行関連:飲食店(※1)、宿泊、バス、タクシー、旅行代理店、カーリース、文化娯楽(博物館、遊園地、公衆浴場等)、土産店等

・その他:文化娯楽(映画館、カラオケ等)、小売(百貨店、アパレル)、対人サービス(理美容、クリーニング、整骨院、エステ、結婚式場、運転代行等)

※1:飲食店のうち、時短営業協力金の対象者は除かれます。

 

2.給付対象者のポイント

・緊急事態宣言の影響を直接受けている。
・緊急事態宣言の影響がある事業者と反復継続した取引(※2)があることが帳簿、通帳、統計データなどで立証できる。

※2:2019年1~3月及び2020年1~3月のそれぞれの期間において複数回の取引がある(契約形態によっては1回でも可)。

 

 給付対象になるかどうかが一番気になるところなので細かめに確認しました。
必要書類や手続きの流れについては次回へ続きます。