確定申告のコロナ対応 ②

posted by 2021.01.6

medical_hisessyoku_sekigaisen_taionkei

 昨日の続きで確定申告におけるコロナ対策を見ていきます。

 

3.会場での対策

 入場時の検温(37.5度以上で入場不可)、相談従事者の毎日の検温、マスク着用、消毒など基本的な対策は当然行われます。
また会場へは基本的には一人で来ていただき、介助が必要な場合も最小限の人数での来場が推奨されています。

 

4.申告期限の特例

① 令和2年分
 災害その他やむを得ない理由があれば個別に申告期限を延長することができます。

<やむを得ない理由>
 納税者本人、経理、税理士の感染や濃厚接触、入出国の制限、緊急事態宣言等で移動困難など。

<延長後の期限>
 やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内とされていますが、個別にチェックすることは難しいので実際には自己申告です。

<手続き>
原則:災害による申告、納付等の期限延長申請書を申告書と同時に提出
例外:申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」のコメント記入

 

② 令和元年分
 令和元年分の確定申告がまだの場合には、令和2年分の申告期限である令和3年3月15日までに提出する必要があります
もちろん”やむを得ない理由”があればさらに延長は可能ですが、令和2年分につなげるという意味で1年を一区切りと考えているようです。

 また令和元年分の確定申告書を提出する前に、他の申請書や届出書を提出している場合には、その時点で事務手続きができる状況になっていると判断され、申告期限の延長はその時点までとされます。

 

③ 納税の猶予
 前年同月と比較して売上が20%以上下落していれば、納期限を1年間猶予できる特例猶予という手続きがあります。手続きも簡単で延滞税も免除されます。
対象は「令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する国税」です。

この期間に令和元年分確定申告は含まれていますが、令和2年分確定申告は含まれていません
感染拡大により今後令和2年分も対象になる可能性もありますが、現時点では令和2年分に特例猶予はありませんのでご注意下さい。

その場合、令和2年分については従来の納税猶予の制度が適用されます。
従来の制度では、延滞税がゼロにならない、申請が6か月以内、記入項目が増える、場合によっては担保が必要など使いづらい部分があるので、特例猶予の延長が期待されるところです。