教育資金贈与の非課税制度が、令和8年3月の適用期限をもって終了します。
この制度は、祖父母等から30歳未満の子や孫に対して、教育資金に充てるための資金を一括で贈与した場合に1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
平成25年の導入当初は節税効果が大きく、”大ヒット”しましたが、年々課税が強化され、契約数は減少傾向にありました。
それでも令和7年3月時点での累計の契約件数は約27.5万件あり、金額としては2兆1041億円に達しています。
金融機関で専用口座を作ることが要件の一つとなっています。
今から申し込むとさすがに間に合わないと思いますが、駆け込みで契約する場合、3月31日までに専用口座を作って入金する必要があります。
制度はなくなりますが、過去に贈与した分については今後も有効です。
過去に贈与してまだ使い切っていない分の取扱いについて確認しておきます。
1.子や孫が30歳に到達
子や孫が30歳になった時点で、受贈者の要件を満たさなくなるので、金融機関との教育資金管理契約は終了します。
ただし、30歳になった時点で大学や大学院などに在籍していれば、例外的に在学中の12月31日まで契約を延長することができます(注意!3月31日ではありません)。
なおこの例外も子や孫が40歳になった時点で終了します。
契約が終了した時点で残額がある場合には、その時点で贈与税がかかります。通常の贈与なので110万円の基礎控除額は引くことができますが、贈与税率は贈与時期によって異なります。
・令和5年3月31日以前の拠出:特別税率(直系卑属の優遇あり)
・令和5年4月1日以後の拠出 :一般税率
贈与した側が死亡した場合の相続税への影響については、改正が多くて長くなるので次回へ続きます。


