昨日の内容で、相続に備える”終活”として預金の整理に触れましたが、判断能力の低下、いわゆる認知症にどう備えていくかも気になるところです。
銀行手続きなどの本人確認は厳しくなっているものの日常的なことは家族のフォローと代理でギリギリ何とかなります。
しかし、不動産の売却や借入といったことは意思確認がしっかりできないと難しくなります。
そのような場合に検討するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」とがあります。
「法定後見」は判断能力が不十分になった段階で支援する後見人を裁判所が選任する制度です。
あらかじめ備えるというよりは「せざるを得ない」状況で選ぶ手段で、弁護士さんが選任されるケースが多いですが、誰が選ばれるかは分かりません。
一方「任意後見」は元気なうちに自分で任せる人を選んでおくことができます。
任意後見契約は財産管理委任契約と併用されるケースも多いです。
自分で判断できる間は、財産管理委任契約で財産管理を依頼して内容を把握しておいてもらって、判断能力が低下した段階で任意後見契約に切り替えます。
切り替えの時には家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて、監督人が選任されてから効力が生じます。
任意後見契約でできることは「財産管理」と「身上監護」に関することでどこまで依頼するかという範囲は契約で定めることができます。
具体的にできることについては長くなるので次回へ続きます。