休眠預金の活用

posted by 2020.12.8

suimin_man

 10年以上取引のない休眠預金年間800~1200億円発生していると言われています。
皆さんも学生の時に作った口座や旧姓の口座などで心当たりがあるのではないでしょうか。
こうしたお金を公益的な活動に使うために、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。

 

<休眠預金とは>
 最終異動日が2009年1月1日以降で、最後の異動日から10年経過している口座

 

<通知>
 1万円以上残高があれば、10年経過時点で登録住所に通知が発送されます。
その際に郵便が本人に届かず戻ってしまった場合には休眠扱いとなります。
残高が1万円未満であれば通知すらありません。

 

<移管>
 休眠預金となった口座は各金融機関から預金保険機構に移管されます。
移管が始まった2019年2~12月でその額は約600億円にも上りました。

 

<没収?>
 休眠扱いで移管されたからと言って、預金が消滅するわけではありません。
通帳、印鑑、本人確認書類などを用意すれば引き出しは可能です。

 

<使い道>
 「預金保険機構→指定活用団体(1団体)→資金分配団体(全国22団体)→NPOなど民間団体」という流れで公益活動に活用されます。
民間団体は資金分配団体の公募審査を通過すれば貸付けや助成を受けることができます。
2020年から3年間で30億円が使われる見込みで、内容としては災害被災者支援、引きこもり対策、コロナ対策などがあります。

 金融機関としても口座管理コストが軽減され、公益的な活動の支援にもなるので金額は徐々に拡大していくものと思われます。

 

 税金の話も少し。
少額の預金を放置して亡くなってしまった場合には、休眠預金として移管されていない限り相続財産となります。
引き出そうにも通帳やカード、暗証番号がなければどうしようもありません。
相続後に解約や名義変更をするには、遺産分割協議書や戸籍謄本一式が必要で手間もコストもかかります。
下手すると預金残高より、戸籍取得費用の方が高いこともあります。

 預金やクレジットカードなどについてはメインのところに集約するなど本人が整理するのが面倒ですが一番近道と言えます。