年末年始と固定資産税

posted by 2020.10.23

kouji_ie_kaitai

 10月も後半。年末年始のこともそろそろ考える時期でもあります。
これぐらいの時期に時々質問をいただくのが年末年始をまたぐ固定資産税の扱いです。

 固定資産税は1月1日が賦課期日です。この日の所有者に対して、この日の状況によって固定資産税が課されます。
1日違うだけで1年分の税金に影響するだけに、年末年始の時期に取壊しや建築がある場合には注意が必要です。

 

1.取壊し
① 建物
 12月31日までに取り壊せば、次の1年分の固定資産税はかかりません。
滅失登記が12月31日までの日付でできれば自動的に市役所にも通知が行きますが、年末までに取り壊して滅失登記が年明けになる場合は市役所の固定資産税課にその旨を連絡しましょう。
また未登記の建物を取り壊した場合も同様で、元々登記がないので市役所に自分から伝えないと気付いてもらえないこともあります。

② 土地
 1月1日の状況で土地の固定資産税も決まるので、上の建物がなくなれば固定資産税が増えることがあります。
居住用建物が建っている場合、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3になっているので建物がなくなると固定資産税は大幅に増えます。
取壊しの時期が年末年始になる場合は、建物分の減少と土地分の増加とを比べて判断するようにしましょう。

 なお、住宅用地の軽減は建物がなくなると必ずしもなくなるわけではありません。
固定資産税は200㎡以下の小規模住宅用地で1/6、200㎡超で1/3になります。
自宅の場合は、家屋の総床面積の10倍までの土地で、一体として使われている庭や駐車場も含まれます。
例えば自宅の敷地内にある小屋を取り壊したような場合は、更地になったとしても”庭”として引き続き軽減が受けられることになります。

 

2.建築
① 建物
 こちらはシンプルで1月1日時点で建物の表示登記ができていれば固定資産税がかかります。
未登記の建物であれば実情に応じて課税されます。

② 土地
 取壊しの時と逆の状況になるので、更地の場合と住宅用地の場合では税額にかなりの差が出ることになります。

 

 自宅であれば年末までに入居すれば住宅ローン控除が受けられますし、お正月は新居で迎えたいといったこともあるでしょうし、固定資産税だけで判断はできませんが、判断要素の1つとしてお考え下さい。