中小企業が通常加入している協会けんぽの場合、毎年10月頃に扶養家族に関する確認があります。
「被扶養者資格再確認」という手続きで、会社宛てにリストが届くので確認の上、返送します。
再確認の対象は、令和2年4月1日時点で18歳以上の被扶養者で、4月1日以降に被扶養者になった方は情報が新しいので確認の対象外です。
令和2年の場合は別居のケースと海外に住んでいるケースで厳密に確認されるようです。
そもそも健康保険の扶養はどういう場合に入れるのでしょうか。
数字的な部分で言うと「年収130万円未満」ですが、正確には様々な条件があります。
1.同居か別居か
<別居してても可>
・配偶者
・子、孫、兄弟姉妹
・父母、祖父母など直系血族
<同居が条件>
・上記以外の3親等内の親族(甥姪、おじおば、その配偶者)※
・内縁の配偶者の父母、子
※同一世帯であることも扶養の条件です。
2.収入
<年間収入>
・130万円未満
・60歳以上または障害者の場合は180万円未満
※収入であって所得(儲け)ではありません。
※一定期間の実績ではなく、被扶養者に該当する時点の見込み収入で判定します。
※失業手当、傷病手当金、出産手当金も収入に含みます(所得税での扶養では非課税としてカウントしません)。
<収入がメインかどうか>
年間収入の絶対的な基準に加え、扶養者との関係で次の相対的な基準もあります。
・同居:収入が扶養者(被保険者)の半分未満
・別居:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
なお、国民健康保険については世帯で所得合算するのでそもそも”扶養”という概念はありません。
また医師国保や整容国保など定額の保険料を払う国民健康保険組合についても、国保の一種であるため、収入によって扶養から外れるという考え方はありません。