新しい働き方として「ワーケーション」が注目されています。
「ワーケーション」とは「ワーク」と「バケーション」を組み合わせた造語で、観光地やリゾート地で休暇を取りながらリモートワークする働き方を言います。
ワークライフバランスを含めた働き方改革の観点やwithコロナの働き方として奨励している企業もあります。
またコロナで打撃を受けている旅行業界にとっても新たな収益源として期待されています。
このワーケーションに係る旅費交通費やリモートワークをするためのパソコン代、通信費等は経費になるのでしょうか。
新しい働き方であり、まだ国税庁としての見解はありませんが、「バケーション」がある以上すべてが経費になるとは考えにくい部分があります。
通信費は場所に関わらずかかってきますし、パソコンは今後も使えるのでテレワークでの利用と同じように経費にできそうです。
旅費交通費に関しては、観光を兼ねた海外出張費の取扱いが参考になります。
展示会や視察で出張して、合間に観光するケースがありますが、その場合の経費に関しては次のように定められています。
① 業務従事割合※が90%以上
全額経費(旅費交通費)
② 業務従事割合が10%以下
全額給与課税(経費にはなりますが本人から源泉徴収の必要があり、役員なら賞与扱いで損金不算入)
③ 業務従事割合が50%以上
往復旅費は旅費交通費、現地での費用は日数で按分して、業務部分は旅費交通費、観光部分は給与課税
※業務従事割合の出し方
業務従事日数÷全体の日数(1日を8時間としておおむね0.25日単位で計算)
税務上の業務従事割合を算定する観点から、また労務管理の観点からも、仕事と休暇の線引きが重要になってきます。
国として推奨するのであれば税務上も柔軟な取扱いを準備して欲しいところです。