ミナミの時短協力金

posted by 2020.08.21

 いつの間にか大阪でのコロナ新規感染者が東京を上回る日も出てきていることから、ミナミの飲食店に絞った協力金が導入されます。

 

【概要】
 ミナミの指定地域において、8/6~8/20に休業時短要請に応じた飲食店に対して、1店舗あたり1日2万円、最大30万円が支給されます。

 

【対象事業者】
・対象区域に店舗があり、8/5までに開業
・キャバレー、ホストクラブ等(接待を伴う飲食店)
・バー、ナイトクラブ等(政令対象の酒類の提供を行う飲食店)
・カラオケ店
・居酒屋等(その他酒類の提供を行う飲食店)

 

【要件】
・8/6~8/20までの全期間、休業や時短要請を遵守
・時短は5~20時で要請
・休業はキャバレー、ホストクラブ、バー、ナイトクラブ、カラオケ店のうち、業種別ガイドラインを遵守していない場合に要請
・大阪府感染防止ステッカーを導入している
・営業に関する許認可がある

 

【対象区域】
・大阪市中央区の長堀通、千日前通、御堂筋、堺筋に囲まれた区域

ミナミ

【申請手続き】
・大阪市行政オンラインシステムから電子申請
 https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000511101.html

・申請期間は8/21の9時~9/23

 

【必要書類】
・営業許可証等
・店舗写真(外観、時短営業等のビラ、ステッカーナンバー)
・直近の確定申告書写し
・賃貸契約書
・本人確認書類
・振込先口座の通帳写し

 

【注意点等】
・20時以降にデリバリーやテイクアウトで営業するのはOK
・元々5~20時内で営業している場合は対象外
・ステッカー導入が8/6以後になった場合は導入後の日数分を支給

 

 大阪府や大阪市も予算がない中で、何とかミナミの飲食店からのクラスターを防ぎたいという趣旨の施策です。
8/6から8/20まで時短していることが要件なので、今からどうこうできませんが、手続きも簡単なので該当しているお店は申請しましょう。