教育訓練給付金の拡充

posted by 2020.08.19

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 昨日から3日間税理士試験が実施されています。
受験生は大原やTACなどの専門学校に通っている方が大半で、受講料は社会人講座で1科目あたり年間20~25万円かかります。
この費用の一部がハローワークから給付金として支給される「教育訓練給付金」という制度があるのですが、2019年10月からその拡充版として「特定一般教育訓練給付金」という制度が導入されています。

 

【対象者】
① 雇用保険に加入している在職者
・支給要件期間(雇用保険の被保険者であった期間)が1年以上
・転職している場合は期間の合算可能
・一度給付金を受けていれば3年間の支給要件期間が必要

② 離職者
・離職日の翌日から1年以内に受講開始
・それ以外は①と同じ

 

【支給額】
① 特定
・教育訓練経費の40%(上限20万円)

② 一般
・教育訓練経費の20%(上限10万円)

 

【対象講座】
① 特定
・各種士業、IT、介護、トラックやタクシー関係など
・速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する指定講座

② 一般
・各種国家試験、パソコン、デザイン、服飾など幅広い分野

 

【修了認定基準】
・全講義回数の80%以上出席
・確認テストで70%以上の得点

 

【手続き】
① 受講前(特定独自の制度)
・対象講座に該当するかを各種学校や厚生労働省のHPで確認
・1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブカード作成
・ハローワークで受給資格確認

② 受講中
・一旦全額支払い
・試験の合否や試験を受けているかどうかは問われない

③ 受講後
・修了後1か月以内に支給申請
・受給資格確認通知書や教育訓練終了証明書等を提出

 

 特定の場合、2科目受けて50万円支払えば、その40%で最大の20万円が給付されます。
一般の倍に拡大されましたが、その分手続きは増えて、受講開始1か月前までにキャリアコンサルティングを受ける必要があります。

 受講料が40%返ってくるのも大きいですが、出席率80%以上という要件も合格のためには重要なので、資格を目指す方は活用されてみてはいかがでしょうか。